2019/09/03
■OTRS保守サポートに関する消費税増税差額のご請求について
2016年11月の税制改正におきまして、その施行日を2019年10月1日に延期とし、予定通り施行されます。
つきましては、現契約及び今後ご契約させて頂く期間で、当該期間が施行日(2019年10月1日)を跨ぐ場合の消費税差額分取り扱いについて、下記の通りご案内させて頂きます。
何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
記
1.既存契約あるいは今後契約させて頂くOTRS保守サポートの契約のいずれにおいても施行日以降の経過措置の適用がなく、消費税10%を適用いたします。例えば、2019年4月1日から2020年3月31日までのご契約の場合、2019年10月から2020年3月までの6カ月間の消費税率は10%を適用します。従いまして、既にその料金を旧税率でお支払い頂いている場合でも、施行日以降の該当契約期間について、増税差額分の2%を別途ご請求させて頂く事になります。(保守サポートには、保守及びサブスクリプション等の期間サービスが含まれます。
2.ご請求方法
施行日以降、消費増税差額のご請求書をメールにて送付致します。
【問い合わせ】
弊社の以下の営業窓口か営業担当へご相談下さい。
株式会社アイオーアーキテクト コーポレート部
Email: sales@io-architect.com